香港の民事訴訟 ②
3 民事訴訟の法源 争いの内容により異なるが、例えば、知的財産権に関する争いの場合は、 (a)その分野に関する法律と法令:例えば、商標条例、特許条例、著作権条例、コモン・ローの判例 (b)知的財産権に関する判例が参照される。契約紛争時は、契約に関する法律判例が参照される。係争内容により参照される法律が異なる。 4 案件の流れ、進み方や管理方法 弁護士が禁止されていない裁判所の場合、非常に厳格なルールがあり、それらは下記が参照される。 (a) 法令(香港ではOrdinance、イギリスではAct)例えば、高等法院条例 (High Court Ordinance)、地方法院条例(District Court Ordinance)など (b) 付属法令、特に高等法院規則(Rules of the High Court)、地方法院規則(Rules of the District Court) これが最重要である。 (c) 首席裁判官による業務手引き(Practice Directions) (d) 判例 (e) 年間更新される白書(White Book 正式名:Hong Ko […]
Read more香港の民事訴訟
香港の法制度は、1997年の中国返還後も香港基本法(Hong Kong Basic Law)による「一国二制度」の原則の下、英国同様にコモン・ロー(common law判例法)制度を維持し、香港の裁判所の過去の判例が先例として非常に重視される。他のコモン・ローを採用している国や地域の判例も参考にできる点など、国際ルールに基づいた近代的な法律環境が整っている。 1 香港における民事と刑事 1.1 原告と被告について 刑事訟訴:刑事訴訟を提起する権利は香港特別行政区政府にのみ帰属し(以下、香港政府とする)、個人と法人が当事者となるのは被告人となる場合だけである。 民事訟訴:個人、法人、香港政府は原告として民事訴訟を提起することができる。同じく個人、法人、香港政府を被告として訴えることもできる。 1.2 勝訴のための立証基準について 刑事訴訟:検察官は被告人を有罪にするために該当罪を「合理的な疑い以上」(beyond reasonable doubt)のレベルまで証明する必要がある。この基準は非常に厳格である。 民事訟訴:原告側が勝訴するかは、「可能性の秤でどちらがありえそうか」(on a balance of proba […]
Read more香港の貴金属および宝石販売業者登録制度
背景 世界的なマネーロンダリング強化の流れの中で、香港の義務を果たすために、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策条例(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance、以下「AMLO」)(Cap. 615)が改正され、2023年4月1日から貴金属および宝石販売業に対する登録制度が導入されています。この管轄は税関となります。 2つの登録のカテゴリー 香港域内で貴金属や宝石を業(ビジネス)として扱い総額12万香港ドル以上の取引を行うものが対象となり、香港税関への登録が必要となります。 総額が12万香港ドル以上の非現金取引のビジネスをしようとしている貴金属及び宝石販売業者はカテゴリーA登録 総額が12万香港ドル以上の現金取引及び総額12万香港ドル以上の非現金取引を行おうとする業者はカテゴリーB登録。カテゴリーB登録者は、AML/CTF監督の対象となる。 例外 銀行 AMLの下に、既に規制されている特定の金融機関 貴金属及び石材業務が主たる業務に付随するものである場合 香港以外の貴金属及び宝石業者 # #香港外の業者であったとしても、もし香港域内で […]
Read more香港にある資産の日本人の相続手続き(Probate プロベイト)
・日本在住者ですが、香港の銀行(HSBC銀行・シティ銀行・恒生銀行)に口座があった。 ・香港法人の株主が亡くなった。・主人が駐在中に亡くなった。 日本の銀行口座や金融機関であれば、遺言書があれば遺言書に従い、遺言書が無ければ、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書により金融機関からお金を引き出すことが可能です。その一方、香港では例え相続争いがなかったとしても、日本での遺産分割協議書(例え翻訳されていたとしても)は全く意味がなく、日本人の場合は、必ず香港の裁判手続き(プロベイト)が必要となります。香港にある預貯金、不動産、法人等の資産は、必ず、裁判所の許可を受けなければ移動や譲渡することが一切できません。香港人が香港で亡くなった案件と異なり、香港に資産がある日本人が亡くなられた場合、国がまたがるため、法律と言葉の壁とギャップがあり非常に面倒な手続きとなります。 当事務所で承った印象的なケースは以下の通りです。 ―日本で弁護士にお願いしたが、らちがあかないので、香港まで飛んで来たケース 東京で弁護士に依頼したものの、銀行に問い合わせて必要そうな戸籍謄本などを翻訳し、公証まではしてくれたものも、その後放置され…。とい […]
Read more日本人の香港における相続手続き② Probate
A 本拠地(ドミサイルDomicile) 相続手続きを始める前に、故人の本拠地(Domicile)がどこかを考える必要があります。香港のように英米法の国では複数の国籍を持つ人が多く、故人のドミサイルがどこかは、仕事、居住実態、家族など様々な要素から検討する必要があります。 なお、不動産については、財産の所在地の法律が適用されます。そのため日本人が香港に不動産を所有していた場合は、香港の相続法が適用となりますが、現金や株などの流動資産については、ドミサイルの相続法が適用されます。 B 遺言書の有無 法的に有効な遺言書があり亡くなった場合は、有遺言死亡者(Testate)、遺言なしに亡くなった場合は無遺言死亡者(Intestate)です。遺言の有無に関わらずプロベイトの手続きは必要となります。なお、遺言書がある方が、相続手続きが簡単に思われるかもしれませんが、そうとは言えません。寧ろ、香港法に則っていない形式での遺言書の場合は、寧ろ、遺言が有るからこそトラブルとなっているケースが多々有るようですので注意が必要です。 遺言がある場合 遺言がある場合には、相続手続きを行う執行者や相続を受け取ることが出来る受益者などすべて遺言に従 […]
Read more日本人のための香港における相続手続き③
③ 遺産管理(遺言管理) ①・②のコンビネーション つまり、遺言があったものの、 – 遺言の中に誰が執行人(Executor)であるのかの記載がない – 或いは、遺言で指定された執行人が管理する権利を放棄した – 或いは、該当執行人が遺言人より先に亡くなった – 執行人が生きているものの健康精神的に執行人としての義務を果たすことが不可能な状態などの場合です。 C 死亡地 香港、日本或いは他の外国でお亡くなりになったのか。により必要な書類は異なります。 ドミサイルを日本とした場合には、日本の法律も絡みます。私が依頼を受けた場合は、香港の裁判所で求められる内容と細かな形式に基づいた日本法の意見書を作成し、日本法の弁護士に内容を確認してもらい公証してもらいます。香港のプロベイト裁判所は、かなり形式に細かく、担当者によって毎回異なる質問や補正が求められたりします。香港にとって外国人である日本人の相続手続きに慣れていない弁護士だと度々やり直しさせられその度に公証費用が発生してもおかしくありません。 日本人で死亡地が日本や香港以外の場合は、全ての地域が異なるために更に相続手続きが難しく […]
Read more內地居民如何繼承過世親人於香港所留下的遺產?
內地居民如何繼承過世親人於香港所留下的遺產? 鄭國有律師基本簡介: 香港大學法律系二級一等榮譽畢業,曾留學日本慶應義塾大學。擁有香港執業律師,中國委託公證人,粵港澳大灣區律師,英格蘭及威爾斯律師(非執業)等資格。 專長:遺產承辦, 民事訴訟, 企業/融資/商業/合同,勞資法律 鄭國有律師擁有豐富的香港遺產承辦經驗,處理個案從複雜到簡單的也有。服務對象包括外國,內地及香港本地人士。 我們經常在香港收到的遺產承辦查詢 – 怎樣處理過世親人在香港的銀行戶口(例如匯豐、中国銀行或渣打銀行) – 怎樣處理過世親人在香港擁有香港公司或物業 – 如被銀行或保險公司告知,“你需要辦理遺囑認證,你需要在香港找律師”,這時候應該怎樣辦?
Read more賃貸契約書レビュー並びに作成
香港でビジネスをする上で、まず行う大きな契約は賃貸契約だと思われます。特にレストランや店舗の場合は、数年間の固定契約では数千万円になることはまま有ることだと思います。更に、店舗の内装工事では1億円くらいかかってしまうことは珍しくありません。 香港でのビジネスに慣れない中で、かなりの金額を占める大きな取引となりますので、賃貸契約書をきちんと弁護士に見てもらう方が良いと考えるクライアントからレビューのご依頼を頂きます。一般的に30ページから70ページもの英文契約書になりますので、なかなかご自身で漏れなく理解なさるのは難しいのかもしれません。日本の本社の立場からも、『香港の弁護士に確認してもらった。』というのは、一つの安心材料だと思います。 アンディ弁護士が重要と思われる項目を日本語で書き出しまとめるレビューを喜んで頂けるようで、新しい店舗を開かれる度にご依頼頂き、どんどん成長なさる様子を拝見出来るのが楽しみでもあります。
Read more重要!!香港の就労ビザの期限切れにご注意
香港で取得された就労ビザは有効期限の4週間前から更新の申請を行うことが可能ですので、ご自身のビザステイタスはきちんと管理しておくことが必要です。同時に、会社は、スポンサー会社として、従業員のビザの期限の管理が必要となります。 万が一、就労ビザの有効期限が切れてから気がついた場合は、まずは当事務所にご相談下さい。 以前は、多少のオーバーステイであれば謝罪レターで簡単に済ませてもらえるケースもありましたが、現在は、法律が改正され、安易に書いた謝罪レターが寧ろ、証拠となってしまったケースもあります。 極めて慎重な対応が必要となりますので特に注意が必要です。 タグ:オーバーステイ, ビザ, 不法就労, 刑務所, 就労, 就労ビザ, 日本人, 逮捕, 雇用, 雇用ビザ, 香港
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