日本語対応可能な法律事所

香港にある資産の相続手続き(プロベイト)③

日本人のための香港における相続手続き③

2月 3, 2026

③ 遺産管理(遺言管理) ①・②のコンビネーション つまり、遺言があったものの、 – 遺言の中に誰が執行人(Executor)であるのかの記載がない – 或いは、遺言で指定された執行人が管理する権利を放棄した – 或いは、該当執行人が遺言人より先に亡くなった – 執行人が生きているものの健康精神的に執行人としての義務を果たすことが不可能な状態などの場合です。   C 死亡地 香港、日本或いは他の外国でお亡くなりになったのか。により必要な書類は異なります。 ドミサイルを日本とした場合には、日本の法律も絡みます。私が依頼を受けた場合は、香港の裁判所で求められる内容と細かな形式に基づいた日本法の意見書を作成し、日本法の弁護士に内容を確認してもらい公証してもらいます。香港のプロベイト裁判所は、かなり形式に細かく、担当者によって毎回異なる質問や補正が求められたりします。香港にとって外国人である日本人の相続手続きに慣れていない弁護士だと度々やり直しさせられその度に公証費用が発生してもおかしくありません。 日本人で死亡地が日本や香港以外の場合は、全ての地域が異なるために更に相続手続きが難しく […]

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