香港の相続手続き
- 2014年10月08日
- カテゴリ:法律関連のお仕事
単に香港人が香港で亡くなった案件と異なり、香港に資産がある日本在住の日本人が亡くなられた場合、国が跨るため、法律と言葉の壁があり非常に面倒な手続きとなります。
他の法律事務所で手続きをしてもらっていたものも、2年も3年経っても手続き(プロベート)が完了せずに、セカンドオピニオンとしてご相談にいらっしゃる方もいらっしゃいます。
或いは弊所で承ったケースは下記の様な感じです。
①日本で弁護士にお願いしたが、埒があかないので、香港まで飛んで来たケース。
東京の弁護士に依頼したものの、銀行に問い合わせて必要そうな戸籍謄本などを翻訳し、公証まではしてくれたものも、その後放置され・・・・・・。という感じの様でした。
香港まで飛んで来て銀行に問い合わせたところ、香港人弁護士を紹介されたのですが、その弁護士は日本語が分からないので友人である日本語が分かるアンディ弁護士に回ってきました。
お年寄りの方で、子供が亡くなられて悲しんでいる間もなく、杖をつきながら夫婦でいらっしゃいました。
残念ながら、日本の弁護士が用意されていた書式は、香港の裁判所で認められるものではありませんでしたので、再度、全ての手続きがやり直しとなりました。
②取締役及び株主を務めていた一人が亡くなられたのですが、その手続きの複雑さからか2件の香港の法律事務所が投げ出し、3年近く相続手続きに時間がかかっていました。
弊所は、会社側の弁護士として雇われていたのですが、相続手続きがなかなか終わらないので、その間のビジネス運営にも支障をきたすレベルでした。
上記の様に、香港に資産がある場合は、たとえ日本在住の日本人であったとしても、香港にある資産分の相続手続きは香港で行われることになります。
香港で、15万香港ドル(200万円程度)以上の資産がある場合、裁判所でプロベートという手続きが必要であり、この手続きは、必ず香港の弁護士(ソリスター)が行う必要があります。
そのため万が一、香港に資産がある日本人がお亡くなりになった場合は、まずは香港法の弁護士にお問い合わせ頂くのが得策です。わざわざクライアントの方に香港にお越し頂くことなく
手続きが可能です。
また日本の先生で、資産の一部が香港にある案件があった場合は、弊所にお気軽にお問合せ頂けましたら幸いです。
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