香港ポストコラム 『中国・香港の商標 その2』
- 2016年05月04日
- カテゴリ:コラム
中国・香港の商標 その2
④中国・香港の商標手続きと審査期間
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中国の商標出願は、従来は出願から登録まで2〜3年かかることもありましたが、2014年5月1日の中国商標法の大改正に従い、「商標出願書類を受理してから9カ月以内に審査を終了しなければならない」と規定されたため、かなりのスピードアップが図られることになりました。
中国の商標権の存続期間は、商標登録日から10年間有効です。尚現在、中国政府は商標が登録された商標にも関わらず商標証書の印刷が遅れており、5月末までにすべてのたまっている商標証書を印刷し発送する旨の謝罪文を正式に発表しました。(https://sbj.saic.gov.cn/sbyw/201604/t20160408_167814.html)
香港の商標手続きが順調に進んだ場合、3カ月程度で審査が終わり、その後3カ月の出願公告後、異議申し立てがなければ登録されます。つまり、早ければ半年で登録されます。この商標登録の存続期間は出願日から10年で、この間に使用されなくなった商標を整理する一方、使用され続けている商標については、10年を経過した後も、何度でも更新申請を繰り返すことにより、永久的に権利を存続することができます。
まとめ
商標とは、将来の無用な争いを避ける保険のようなものですが、せいぜい数十万円で10年間もの間権利が保護されるならば、これ以上安い保険があるでしょうか。
(このシリーズは月1回掲載します)
筆者紹介
ANDY CHENG
弁護士 アンディチェン法律事務所代表
米系法律事務所から独立し開業。企業向けの法律相談・契約書作成を得意としている。香港大学法律学科卒業、慶應義塾大学へ留学後、在香港日本国総領事館勤 務の経験もありジェトロ相談員も務めていた。日本語堪能
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