香港ポストコラム 香港にある資産の相続:その2
- 2014年05月26日
- カテゴリ:コラム
香港にある資産の相続:その2
前回、なぜ相続が難しい分野であることを説明しましたが、今回、さらに詳しく説明します。
夫が亡くなり、妻が相続手続きを行うケース
無遺言相続の場合は、妻、つまり配偶者は、相続において一番の順位を有しています。しかし、未成年の子供がいる場合、注意が必要です。例えば、資産額が50万香港ドル以上の場合、相続法によると、故人の所持品と総金額50万香港ドルを引いた後、残りの資産を配偶者と子供で等分に分けることとなります。もし、妻のみが遺産管理人として申請した場合、恐らく、その申請は裁判所に退却されるでしょう。よく見逃されがちですが、未成年の子供が要る場合、2名の遺産管理人が必要だからです。また、配偶者が自分だけで申請したケースは珍しくなく、結局、再申請、または修正しなければならず、結果として、時間が延びます。
遺言相続の方が、無遺言相続より簡単か?
理論的には、そうかもしれません。しかし、実際は、その遺言は誰が、どのように作成されたかの内容と格式によります。
内容…
—きちんと執行者を委任したかどうか。
—委任された執行者は遺言の義務を果たしてくれるかどうか。
—この遺言は「最後」のものかどうか。つまり、現在の遺言の中に、以前作成した遺言をはっきり取り消す条文があるかどうか。
—いつ作成したか? 婚前か婚姻後か? 法律によると、婚姻という行動は自動的に婚前の遺言を無効にさせる。
—自分の資産を死んだ後に処分したい意思や意図がはっきりしているかどうか。
—遺言の一つ一つの段落に矛盾がなく、意味不明な部分がないか。あった場合、その意味不明な部分をはっきりさせないと裁判所からの許可が下りないリスクがある。
—残余資産を全て処分する旨の条文があるかどうか。そうでないと、一部は無遺言相続となるリスクがある。
格式…
死亡日が1995年11月3日以後の遺言は、必ず下記の法的格式が必要です。
—書面で結ぶこと
—遺言者の立ち合い署名
—「署名により、遺言が有効となる」という文言
—署名は必ず2名の認証が必要で、その立会人も署名する必要がある
家庭遺言や疑似遺言
正直なところ、上記の条件を全て満たした遺言書を作成するのは、弁護士ではないと難しいでしょう。現実は、「家庭遺言」(home-made will)或いは「疑似遺言」という形が多いのですが、そうした遺言を裁判所に認めてもらうのは至難な作業となります。裁判所は必ず下記の2点を確かめます。
—きちんと執行者を委任したかどうか。
—死亡後に自分の資産を処分させたい意思や意図ははっきりさせたかどうか。
この2点を「合理的疑いがないほど明確である(beyond reasonable doubt)」基準まで裁判所に求められることは、注意すべき点です。相続は民事ですが、刑事裁判と同様の非常に高い基準が求められます。
遺言書の表現例
⑴私が将来亡くなったら、私の全ての資産をAにあげる。Bはその管理人とする。
⑵私がAのことを信じているから、全ての資産をAに任せる。
⑶もし、将来世界が絶滅した時、私の資産を全てAにあげる。
⑴の場合は、恐らく「合理的疑いなし」という基準をパスできるでしょう。しかし⑵と⑶の場合は、基準にパスできないでしょう。⑵の場合、ただ「彼に任せる」というのは、生きている間かどうか不明であるし、今も彼への信用があるのかどうか明確でありません。また、任せるというのは単に管理することかどうか、それともあげるという意味かはっきりしません。⑶の場合も、「世界が絶滅」というのは、死以外の様々な解釈(例えば、離婚、重病)もできるためです。
香港にある資産の相続手続きは、香港法の弁護士(ソリスター)のみができる独占業務です。万が一、近親者がお亡くなりの際は、香港の弁護士にご相談ください。
(このシリーズは月1回掲載します)
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筆者紹介
ANDY CHENG
弁護士 アンディチェン法律事務所代表
米系法律事務所から独立し開業。企業向けの法律相談・契約書作成を得意としている。香港大学法律学科卒業、慶應義塾大学へ留学後、在香港日本国総領事館勤務の経験もありジェトロ相談員も務めている。日本語堪能
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