事実関係や証拠に基づきクライアントの方の利益を最大限実現することが弁護士としての職務です。
香港でのトラブルであれば、私のような香港法の弁護士が直接、香港の裁判所で裁判を行うことができます。日本とは法制度ややり方は大きく異なります。日本の様な成功報酬は認められておりません。香港は英米法であり、弁護士はソリスターとバリスタ‐の役割分担がなされています。我々はソリスター事務所ですが、ソリスターとは、法廷での弁論以外の法律事務を取り扱い、クライアントから直接依頼を受けて法的アドバイスを行う者です。一方で、バリスターは上位裁判所である高等法院の原訟法院と上訴法院、そして終審法院における弁論権を独占する者である。法廷での弁論が必要となった時に、ソリスターからの依頼を受けて弁論を行います。クライアントは直接バリスターに依頼するのはもちろん、勝手に連絡することですら禁止されています。香港での訴訟は時間もお金もかかりますが、90%の割合で、最終的な裁判までいかず和解で終わるのが実情です。
●当事務所に寄せられた香港での相続の相談内容●
- 香港で作った銀行口座(HSBCやスタンダードチャーター銀行)をお持ちの方がお亡くなりになった。
- 香港法人や香港の不動産を保有する方が亡くなった。
- 香港の金融機関に問い合わせたところ、『プロベイト(Probate)が必要なので、香港の弁護士を探しなさい。』と言われた。
●日本と香港の相続手続きの違い●
日本では、相続争いがない場合、被相続人がお亡くなりになると同時に相続人全員による共有財産になります。そのため遺言書があれば遺言書の内容に従い、遺言書がなければ相続人が遺産分割協議を行い、その遺産分割協議書で日本にある金融資産を動かすことが可能です。
その一方、香港は、例え相続争いがない場合や遺言があったとしても、遺産の管理・処理を行う権限を有する相続管理人を任命し、その管理人が、裁判所の監督の下、財産管理プロベイト(Probate)という裁判所の検認手続きが必要になります。亡くなると全ての相続財産を、一旦、財団の様な形とみなし、裁判所の承認が下りてからようやく動かすことができることになります。またこのプロベイトという手続きは、相続管理人による申請のため、相続管理人、一方からの情報により裁判所が承認を下ろすことになるため審査が非常に厳しく、弁護士による申請が一般的です。
こうした違いを知らない日本人の相続人が、日本と同様に考えられ、遺産分割協議書を携えられて香港の銀行まで向かわれるケースがあるようですが、例え書類を翻訳されていたとしてもこれらは認められず、『香港の弁護士を探して下さい。』と言われてしまうのが現状です。尚、亡くなられた後、法的な手続きを取らずに勝手に資産を移すと、罰金及び禁固刑もありえますのでご注意下さい。
●当事務所へ依頼されると●
- 自分で出来ない相続手続きを代行してもらえる。
- 相続人が香港へ渡航する必要がない。
- 日本人の香港相続手続きを多数手がけた実績とノウハウがあり安心。
- 裁判所で保証人や保険を要求されるが免除手続きを行うためかからないで済む可能性がある。(ケースバイケースですので最終的には裁判所の判断となります。)
- 間にエージェントがいないため費用が抑えられる(そもそも相続人、或いは、香港弁護士以外のものが相続手続きを代行することは禁じられています。)。
- 日本と香港で大きく異なる法律の溝と言葉の齟齬を埋められる。
現地の香港人であっても相続の手続きは香港の弁護士に依頼するのは一般的で、まして日本人の場合、言葉の面、また、両国の法律が関わり、その手続きや法律は複雑難解で素人にはかなり難しいものです。スムーズな手続きのためには、法律の知識に加え実務的なノウハウも重要となります。
当事務所の代表弁護士が執筆した相続に関するコラムをご覧ください。
2020年12月10日 香港での相続手続き ①
2021年2月10日 香港での相続手続き ②
2021年4月10日 香港での相続手続き ③
●今まで当事務所が手がけた相続資産●
以下の記載された金融機関以外でも、各行対応可能ですのでご不明な点はお問い合わせください。
- HSBC銀行
- 恒生銀行 ハンセン Hang Seng Bank
- スタンダード チャーター銀行 Standard Charter
- シティバンク Citi Bank
- 中国銀行 Bank of China
- 東京三菱UFJ銀行 香港支店
- 南洋銀行
- OCBC銀行
- Computer Share
- 建設銀行
- みずほ銀行 香港支店
- MPF
- マニュライフ Manulife保険
- HSBC保険
- AIA保険
- GMO-Z.com Forex HK Limited
- フレンズプロビデント
- スタンダードライフ
- 税務署
- 金庫 Safe Box
- クリスティーズ CHRISTIE’S
- 中信銀行 Citic
- 光大証券 Everbright
- 永豐証券 Wing Fung
- 長雄証券 Ever-Long
- 香港の不動産
- 香港法人
- BVI法人
- 中国HSBC銀行(大陸にあるHSBCですので、中国での手続きとなります。)
●香港での相続手続きの流れ●
●弁護士費用●
案件の内容により、必要な手続きや工程が異なりますのでお問い合わせ頂き、ご状況をお伺いの上、個別にお見積りさせて頂きます。
なお、争いのない相続認証規則(香港法律第10A章の第3条および4)により、有料無料を問わず、相続人、あるいは、弁護士以外の者が、香港の相続業務を代行・サポートすることは禁じられております。
合併、株式譲渡、企業再編(株式交換、株式移転、会社分割)等の各種M&A案件や香港上場を取り扱っております。貴社の目的に最適なアライアンス、買収、再編のプランニングから、対象企業の法的なデューディリジェンス)、契約交渉、契約書のドラフティング、チェック、交渉まで行います。香港上場準備の段階から上場後のコンプライアンス、上場のためのSFCとの対応まで豊富な経験があります。
従業員との間のトラブルを未然に防ぐ予防的な法務から、起こってしまった紛争の解決にいたるまで対応いたします。万が一、従業員から訴えられてしまった場合(労務裁判)の対応も良くしております。
- 雇用契約書・就業規則等の作成やチェック
- 解雇や労働災害等に関する相談、対応、立会い
- 労務裁判対応
比較的規制の少ない自由な香港でのビジネスとはいえ、薬品や金融関連など業種によってはライセンスが必要となります。新たに香港でのビジネスを始めるときの法規制の調査、また必要なライセンス取得のサポートをします。法的手続きはもとより、新たに香港でビジネスを行う場合、下記の手続きが考えられます。
- 会社設立
- 法人口座開設
- オフィス・住宅の賃貸契約
- ビザ
契約社会である香港では、上記場面を含め、弁護士が法律アドバイスを盾に、自分の身を守ることが重要です。
不正・横領被害(会社側)
日系企業の駐在員、購買発注者や現地職員による横領事件が発生しています。企業や従業員が関与する典型的なホワイトカラー犯罪には、横領、サイバー犯罪、資金洗浄、詐欺、偽造などが挙げられます。こうした横領行為を見て見ぬふりをしていると、多額の経済損失が生じるだけではなく、香港における信用に影響を及ぼし、本社から管理不十分の責任を問われる可能性にもなりかねません。
私たちの経験から、このような犯罪の被害に遭った多くの企業が、問題の解決に消極的な態度を取ったり、問題を見逃すことで隠蔽を試みたりするケースを目撃してきました。当然ながら、加害者が処罰を免れた事例も数多く存在します。 実際、香港の日本企業におけるこのような考え方の原因は、主にネガティブな世間の注目を招くことを懸念したり、香港での時間のかかる調査や裁判手続きに巻き込まれることを避けたいという心理にあります。しかし、この短視的なアプローチは、長期的に見てより大きな損害を招く可能性があります。同じまたは類似の犯罪が再発する可能性があり、企業統治が欠如した企業で働くことに自信を失う優秀な従業員が増える可能性があります。また、こうした横領行為を会社が対応しないでいると、優秀な従業員ほど辞めてしまうということになります。万が一、横領行為が発生した場合は、早急な対応が必要となります。
以上を踏まえて、ホワイトカラー犯罪に直面している企業は、直ちに外部の弁護士の助言を求めるべきです。早期に法的助言を受けることで、後で解決不能になる前に、それらの懸念や不安は簡単に解決できる可能性があります。
典型的な例:
横領: 会社の小口現金を盗むか、会社の会計記録にアクセスして改ざんする行為
サイバー犯罪: 会社のサーバーへのハッキング; ビジネスパートナーやサプライヤーのメールアカウントを偽装する外部者
詐欺と偽造:契約金額を水増しし、キックバックや手数料を受け取る行為。
資金洗浄:犯罪に関連するまたは犯罪から得られた資金の取引。
家族が逮捕されてしまった。
前科をつけたくない。
窃盗
盗撮・痴漢
暴行・傷害
不法就労
業務上横領
警察、ICACや税関が合理的な疑いを頂いた場合やその人物が犯罪を犯した疑いがある場合は、警察、ICAC,税関はその人物を逮捕することができます。警察、ICACや税関は、調査をする間、その人物を拘束することができ、通常、ご家族が連絡を取ることができません。そのためご家族やご友人の代わりに我々弁護士が、警察所、ICACやや税関へ出向き、弁護士としての助言を提供することが可能です。また、香港では、警察の取り調べの際に、弁護士が立ち会うことが認められています。海外での突然の逮捕は、非常にストレスとなるものです。特に、刑事事件の場合は、初動が非常に重要ですので、逮捕されてすぐに、弁護士立会いの上で、取り調べを受けることが得策です。警察や通訳から『弁護士がいなくても大丈夫。』『認めた方が早く出られる。』と言われたり、『弁護士が来た後と前では警察の態度は全く違う。』などと被疑者から聞きます。取調べ時に弁護士に立ち会ってもらうことは非常に重要です。これは強調しすぎてもし過ぎることはありません。
取り調べは通常、広東語で政府の通訳(日本語)が付くのが一般的ですが、警察官同士の言葉(広東語)が分かることはアンディ弁護士の強みとなります。言葉の面でも安心感があると思いますが、香港にとって外国人のケースは、ビザ・通訳など考慮すべき点が香港人と異なることになりますが、こうした外国人である日本人の刑事事件を手がけた経験が多数あります。
万が一、既に取り調べを終えてしまってからでも、起訴・有罪にされないように動きます。起訴されたあとでも、日本のように99%有罪ということはありませんので、不起訴処分・執行猶予・社会服務サービスや実刑など少しでも罪が軽くなるように弁護士が動きます。実際に、有罪とならずにすんだ、或いは、刑務所に入らずにすんだケースの経験も何度もあります。
刑事はスピードが非常に重要です。万が一、逮捕・取り調べを受ける際は、夜中でもまずはご連絡ください。必ず弁護士を雇われることをお勧めします。
アンディ弁護士は、中国委託公証人です。中国大陸で使用するために、香港に関連する行為、事実、書類の真実性、合法性や法律意見を提供する業務を中国司法部から委任されているのが中国委托公証人です。香港の弁護士の中でも5%も保有していない資格となります。日系企業が中国で子会社を設立したり、会社情報、取締役としての宣誓などの際に必要となります。具体的な書類は、中国語での記載となりますが、こちらをご覧ください。
國際公証は、個人としては香港在住者が日本で不動産売買を行いたい場合の委任状などや法人としては、香港法人の子会社をベトナムやインドネシアなどで設立されたい場合などに必要となります。
- 宣誓供述書
- サイン証明書
- パスポート・住所証明
- 会社登記情報
- 香港法人から海外(中国・ベトナムやインドなど)で子会社を設立する場合
- 香港法人として日本の不動産を購入する場合(個人や会社としての証明。サイン証明。融資のための意見書も書いたことがあります。)
香港にとっての海外(中国を含む)で、個人や法人としての証明書類として上記のような書類を提出したことがあります。
認証(Certified True Copy)は、香港内でよく求められます。原本から正しく複製されたものであることを弁護士が証明した書類です。
HSBCの個人口座の開設がちょうど1年ほど前に完全に無理になったという話がありましたが、最近は少し緩められたのか、先日も住民票を翻訳し認証、証明書を出しました。
これらは提出先に何の書類が認められるかが肝ですが、中国政府への実費がかなりかかり間違える訳にはいかないので緊張します。
こうした香港での公証関係でお困りでしたらお気軽にお問合せ下さいませ。
- 商標
- 意匠
- 特許
香港は、1国2制度の元、香港で上記の知的財産保護を受ける場合、中国とは別に香港において出願する必要があります。
即ち、中国で取得した特許、意匠、商標は、香港には権利が及びません。
香港進出企業の多くは、次に中国本土へ進出される企業も多いですが、関係者に中国本土での商標権利をおさえられてしまうことがありますので注意が必要です。そのため香港に進出される企業には本土での権利も同時に抑えておくことが有効です。
香港入境条例第41条により、「所得の有無に係わらず、入境事務処の許可を得ずして就業してはならない。」という規定があります。香港入境条例第17I条により不法就業者は、罰金5万香港ドル及び2年の禁固が課せられ、不法就業をさせた雇用主は、罰金35万香港ドル及び3年の禁固が課せられます。
また1度申請に失敗しますと2回めの申請は非常に難しくなると言われているため、プロに代行してもらうと安全です。申請許可が下りるまでは4-6週間かかりますので、早めに申請準備をし始めるようにしましょう。
就労(雇用)ビザ Employment visa
日本から香港へ駐在、就業、現地採用のためのビザです。職位は管理職もしくは専門職であることが求められ、担当職位に対する豊富な経験及び知識を持っている必要があります
投資ビザ Investment Visa
香港会社の株主が取得するビザです。オフィス賃貸や香港人の雇用などの面で、香港経済に貢献することを証明することが必要です。
家族ビザ Dependent Visa
資本投資者入境計画(投資移民) Capital Investment Entrant Scheme CIES
3000万香港ドル(約5億8,000万円)以上を香港政府指定のもにに投資することが条件になります。扶養家族も家族ビザが取得でき、7年以上継続して香港の金融資産に投資し続け、居住すると香港の永住権が取得できます。
香港の個人所得税率15%、キャピタルゲイン、配当所得非課税などの低税率を合法的に享受できることが、富裕層にとってメリットになります。
研修ビザ Training Visa
研修目的のビザで、最長でも12ヶ月までしか得られず、その後他のビザステイタスへの切り替えができません。

