コラム:香港にある資産の相続手続き①

香港にある資産の相続手続き①

香港にある資産の相続手続き①

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香港にある資産の相続手続き(Probate プロベイト)

・日本在住者ですが、香港の銀行(HSBC銀行・シティ銀行・恒生銀行)に口座があった。
・香港法人の株主が亡くなった。
・主人が駐在中に亡くなった。

 日本の銀行口座や金融機関であれば、遺言書があれば遺言書に従い、遺言書が無ければ、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書により金融機関からお金を引き出すことが可能です。その一方、香港では例え相続争いがなかったとしても、日本での遺産分割協議書(例え翻訳されていたとしても)は全く意味がなく、15万香港ドル以上の資産が香港にある場合は、必ず香港の裁判手続き(プロベイト)が必要となります。香港にある預貯金、不動産、法人等の資産は、必ず、裁判所の許可を受けなければ移動や譲渡することが一切できません。香港人が香港で亡くなった案件と異なり、香港に資産がある日本人が亡くなられた場合、国がまたがるため、法律と言葉の壁とギャップがあり非常に面倒な手続きとなります。
 当事務所で承った印象的なケースは以下の通りです。
   ―日本で弁護士にお願いしたが、らちがあかないので、香港まで飛んで来たケース
 東京で弁護士に依頼したものの、銀行に問い合わせて必要そうな戸籍謄本などを翻訳し、公証まではしてくれたものも、その後放置され…。という感じの様でした。仕方なく香港まで飛んで来て銀行に問い合わせたところ、香港人弁護士を紹介されたのですが、その弁護士は日本語が分からないため日本語が分かるアンディ弁護士に回ってきました。子供がお亡くなりになり悲しんでいる間もなく、杖をつきながらご夫婦でいらっしゃいました。残念ながら、日本の弁護士に用意された書類は、香港の裁判所で認められるものではありませんでしたので、再度、すべての手続きがやり直しとなりました。
   ―取締役および株主を務めていた方が亡くなられたケース
 その手続きの複雑さからか2件の香港の法律事務所が投げ出し、3年近く相続手続きに時間がかかっていました。弊事務所は、会社側の弁護士として雇われたのですが、相続手続きがなかなか終わらないので、その間のビジネス運営にも支障をきたすレベルでした。
 上記の様に、香港に資産がある方がお亡くなりになった場合は、たとえ日本在住の日本人であったとしても、香港にある資産分の相続手続きは香港の裁判所で行われることになります。裁判所でプロベイト(Probate)という手続きが必要であり、この手続きは、相続人か香港法の弁護士(ソリスター)しか認められていません。

プロベイト(Probate=検認裁判)とは?
 日本の場合は、被相続人が亡くなった時点で、被相続人の財産が相続人全員の共有となり、相続人間の合意や遺言書の内容に基づき相続人全員の共同作業により相続財産の分配がなされます。一方、英国法の流れを受け継ぐ国々では、相続開始時点で資産が凍結隣、遺言執行人や遺産管理人が管理する形となります。遺言書の有効性の確認、相続人の確定などを遺産承弁署からの審問に答え疑問がなくなると、このプロベートが完了してようやく遺産を動かすことができます。
 ちなみにプロベイトが原則必要となる主な国や地域は、英国、米国、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドなどです。

アンディチェン

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