コラム:香港における中古車の輸入規制および留意点②

香港における中古車の輸入規制および留意点②

香港における中古車の輸入規制および留意点②

中小企業のための法務講座

STEP3. 車両検査
輸入後、運輸署の試験センターで排気ガスと騒音の検査を受けます。その際、香港の排気ガスおよび騒音排出基準に適合している証明書類として、輸入前に環境保護署から発行を受けた許可証(上記STEP1.参照)を提出します。「第374章道路交通条例」に基づく安全基準を満たし、検査をパスすると、試験センター発行の自動車機械検査合格証書を受け取ることができます。

STEP4. 車両登録およびライセンスの取得
車両検査合格後、「第330章自動車(首次登記税)条例」により、運輸署香港ライセンス事務処に車両の第一次登録およびライセンスを取得します。車両登録は車両ナンバー(Registration Mark)と車種(Type Approval Certification)を付与するもので、香港で車を販売する際は売主が
車両登録を行います。ライセンスは当該車両が香港の公道を走行するためのもので、特別な場合を除き、左ハンドル車の登録およびライセンス取得は、許可されません。提出書類は以下のとおりです。
1. 申請書(様式TD22)
2. 車両製造業者あるいは販売業者の請求書、領収書
3. 自動車登録証/船積書類の原本+輸出抹消仮登録証明書(日本の国土交通省発行)
4. 申請者の身分証明(法人設立証明書など)
5. 申請者名義の第三者賠償責任保険証書または臨時保険証書
6. 自動車機械検査合格証書(試験センター発行)
7. 暫定課税通知書(香港税関発行)
なお、2.については、英語または中国語の翻訳文と在香港日本総領事館の翻訳証明書を添付する
ことが必要となります。

B. PEV・PHEVの流れ
STEP1. 車両構造許可の申請

電動車(PEV・PHEV)が車両認可を得るには、「第374道路交通条例」およびその附属規則である「374A車両構造に関する道路交通(車両構造と維持)規定)」と「374F安全装備に関する道路交通(安全設備)規定)」を遵守する必要があります。
申請者は、
a.機能安全と感電防止、b.バッテリーの安全性、c.充電システム、d.該当する電動車の情報一覧表(ファクトシート)およびe.車両の写真、5点の情報を運輸署類型判定組に提出し、許可を取得する必要があります。以上5点に加えて、独立した承認機関 (Independenetcertification body) が発行した証明書、あるいは、独立した承認機関が作成した試験報告書の提出も必要となります。書類申請の審査が終了すると、運輸署類型判定組は、車両検査の紹介状(Referral Letter) を発行します。

STEP2. 排出基準への適合申請
PHEVの場合も、一般車両と同じく、「第311J章大気汚染規制(車両設計基準)(排出)条例」および「第400I章騒音規制(自動車)条例」の両規定を遵守する必要があります。申請の流れは一般車両のSTEP1.と同じです。

PEVの場合、「第311J章大気汚染規制(車両設計基準)(排出)条例」は適用しないものの、「第400I章騒音規制(自動車)条例」は適用します。従って、香港環境保護署へ「騒音証明書の『一般審査』」および証憑となる書類の原本を提出する必要があります。

STEP3. 輸入申告
一般車両のSTEP2.と同様です。

STEP4. 車両検査
基本的には一般車両のSTEP3.と同様ですが、STEP1.で言及した運輸署類型判定組が発行した紹
介状が必要となります。

Registration Tax)Ordinance(Current Version) 香港法令第311J章大気汚染規制(車両設計基準)(排出)条例 Cap. 311J Air Pollution
Control(Vehicle Design Standards)(Emission)Regulations(CurrentVersion)
香港法令第400I章騒音規制(自動車)条例 Cap. 400I Noise Control(Motor Vehicles)Regulation(Current Version)
香港法令第374章道路交通条例 Cap. 374 Road Traffic Ordinance(Current Version)
香港法令374A道路交通(車輛構造及保養)規例Cap 374A Road Traffic (Construction and Maintenance of Vehicles) Regulations
香港法令第60章輸出入条例 Cap. 60 Import And Export Ordinance(Current Version)

同記事は、日本貿易振興機構(ジェトロ)からの委託を受け作成し、ジェトロウェブサイト「貿易投資相談Q&A」(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010923.html)にも掲載しています

アンディチェン

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