契約書の整備・レビュー・交渉
日本では紛争解決の手段として弁護士に依頼することが大半ですが、香港ではトラブルや紛争を未然に防ぐために弁護士を利用するという考え方が一般的です。そのために契約書があります。契約書を相手に示すときに、自分達に有利な内容から始めるのは、国際契約では常識の範囲内です。英文の契約書が理解できなかったり、交渉方法が分からなかったり、或いは相手側から『形式的なことだから。』などといわれ、不必要に不利な条件を背負わせられるケースがまだ多いようです。トラブルが起こってから弁護士を探した場合、想定外の時間や費用がかかります。また取れる対策も限られてしまいます。
企業にとって顧問弁護士を抱えることは、日常的に弁護士に相談でき、トラブルの芽を予め摘むことができることが最大のメリットです。
- 売買契約
- 代理店契約
- 各種ライセンス契約
- 合弁事業に関するジョイントベンチャー契約
- フランチャイズ契約
- 業務委託契約
- 譲渡契約
- 秘密保持契約
- 賃貸契約
- 上記以外のオーダーメイドの契約書
訴訟・紛争・仲裁・クレーム
弁護士からの債務返済請求書(Demand Letter)を送り,解決できるケースもありますが、裁判にまで発展する場合もあります。
香港は英米法であり、裁判をする場合は、少額裁判(5万香港ドル)以外は、必ずと言ってもよいほど、バリスター(法廷弁護人)とソリスター(事務弁護士)の2名の弁護士を最低でも雇うことになります。日本の様な成功報酬は認められておりません。バリスターは、依頼人から直接依頼を受けることができず、必ずソリスターからのみの受任となります。
香港進出アドバイス
比較的規制の少ない自由な香港でのビジネスとはいえ、薬品や金融関連など業種によってはライセンスが必要となります。新たに香港でのビジネスを始めるときの法規制の調査、また必要なライセンス取得のサポートをします。法的手続きはもとより、新たに香港でビジネスを行う場合、下記の手続きが考えられます。
- 会社設立
- 法人口座開設
- オフィス・住宅の賃貸契約
- ビザ
契約社会である香港では、上記場面を含め、弁護士が法律アドバイスを盾に、自分の身を守ることが重要です。
香港遺産相続手続き(Probate)
香港に保有している故人の預金、株式、法人、不動産など全ての財産は、必ず香港の裁判所(遺産承弁署Probate Registry)からの遺言執行状(probate)或いは遺産管理状(Letter of Administration)がないと、資産を移動したり、譲渡することは一切できません。
特に故人が日本人の場合、香港にとって国際相続となりますので、相続手続きは長期戦を覚悟する必要があります。日本における相続手続きや遺言の有無、他の相続人の有無などを香港の裁判所に徹底的に調査されます。『相続』は民事ですが、それにも関わらず刑事裁判と同様の高い基準が求められ、合理的疑いがないレベルまで証明が必要となります。
この香港の相続手続きを代行することは、香港法の弁護士のみの独占業務であり、弊所で代行しております。
尚、手続きのためにわざわざ香港にお越し頂く必要はございません。
香港遺産相続手続きの詳細は、こちらのサイトを御覧ください。
刑事事件
刑事事件
- 逮捕されてしまった。
- 釈放して欲しい。
- 前科をつけたくない。
香港では、警察の取り調べの際に、弁護士が立ち会うことが認められています。海外での突然の逮捕は、非常にストレスとなるものです。特に、刑事事件の場合は、初動が非常に重要ですので、逮捕されてすぐ、弁護士立会いの上で、取り調べを受けることが得策です。警察や通訳から『弁護士がいなくても大丈夫。』『認めた方が早く出られる。』などと言われると聞きますが、取調べ時に弁護士に立ち会ってもらうことは非常に重要です。これは強調しすぎてもし過ぎることはありません。
万が一、既に取り調べを終えてしまってからでも、起訴されないように動きます。起訴がされたあとも、日本のように99%有罪ということはありませんので、罪にならないように弁護士が動きます。実際に、有罪とならずに済む、或いは、刑務所に入らずに済むケースの経験も何度もあります。
中国委託公証・国際公証・認証・アポスティーユ
アンディ弁護士は、中国委託公証人です。中国大陸で使用するために、香港に関連する行為、事実、書類の真実性、合法性や法律意見を提供する業務を中国司法部から委任されているのが中国委托公証人です。香港の弁護士の中でも5%も保有していない資格となります。日系企業が中国で子会社を設立したり、会社情報、取締役としての宣誓などの際に必要となります。具体的な書類は、中国語での記載となりますが、こちらをご覧ください。
國際公証は、個人としては香港在住者が日本で不動産売買を行いたい場合の委任状などや法人としては、香港法人の子会社をベトナムやインドネシアなどで設立されたい場合などに必要となります。
- 宣誓供述書
- サイン証明書
- パスポート・住所証明
- 会社登記情報
- 香港法人から海外(中国・ベトナムやインドなど)で子会社を設立する場合
- 香港法人として日本の不動産を購入する場合(個人や会社としての証明。サイン証明。融資のための意見書も書いたことがあります。)
香港にとっての海外(中国を含む)で、個人や法人としての証明書類として上記のような書類を提出したことがあります。
認証(Certified True Copy)は、香港内でよく求められます。原本から正しく複製されたものであることを弁護士が証明した書類です。
HSBCの個人口座の開設がちょうど1年ほど前に完全に無理になったという話がありましたが、最近は少し緩められたのか、先日も住民票を翻訳し認証、証明書を出しました。
これらは提出先に何の書類が認められるかが肝ですが、中国政府への実費がかなりかかり間違える訳にはいかないので緊張します。
こうした香港での公証関係でお困りでしたらお気軽にお問合せ下さいませ。
ベンチャー企業支援(M&A/IPO)
合併、株式譲渡、企業再編(株式交換、株式移転、会社分割)等の各種M&A案件や香港上場を取り扱っております。貴社の目的に最適なアライアンス、買収、再編のプランニングから、対象企業の法的なデューディリジェンス)、契約交渉、契約書のドラフティング、チェック、交渉まで行います。香港上場準備の段階から上場後のコンプライアンス、上場のためのSFCとの対応まで豊富な経験があります。
香港のビザ
香港入境条例第41条により、「所得の有無に係わらず、入境事務処の許可を得ずして就業してはならない。」という規定があります。香港入境条例第17I条により不法就業者は、罰金5万香港ドル及び2年の禁固が課せられ、不法就業をさせた雇用主は、罰金35万香港ドル及び3年の禁固が課せられます。
また1度申請に失敗しますと2回めの申請は非常に難しくなると言われているため、プロに代行してもらうと安全です。申請許可が下りるまでは4-6週間かかりますので、早めに申請準備をし始めるようにしましょう。
就労(雇用)ビザ Employment visa
日本から香港へ駐在、就業、現地採用のためのビザです。職位は管理職もしくは専門職であることが求められ、担当職位に対する豊富な経験及び知識を持っている必要があります
投資ビザ Investment Visa
香港会社の株主が取得するビザです。オフィス賃貸や香港人の雇用などの面で、香港経済に貢献することを証明することが必要です。
家族ビザ Dependent Visa
香港で就労する家族、香港人の配偶者や永久IDカードを所有する外国人の配偶者が取得できるビザです。帯同する子供の場合は18歳未満の独身者という取得条件制限があります
資本投資者入境計画(投資移民) Capital Investment Entrant Scheme CIES←現在中止されています。
3000万香港ドル(約5億8,000万円)以上を香港政府指定のもにに投資することが条件になります。扶養家族も家族ビザが取得でき、7年以上継続して香港の金融資産に投資し続け、居住すると香港の永住権が取得できます。
香港の個人所得税率15%、キャピタルゲイン、配当所得非課税などの低税率を合法的に享受できることが、富裕層にとってメリットになります。
研修ビザ Training Visa
研修目的のビザで、最長でも12ヶ月までしか得られず、その後他のビザステイタスへの切り替えができません。
ビザ手続きの流れ
人事・労務
従業員との間のトラブルを未然に防ぐ予防的な法務から、起こってしまった紛争の解決にいたるまで対応いたします。万が一、従業員から訴えられてしまった場合(労務裁判)の対応も良くしております。
- 雇用契約書・就業規則等の作成やチェック
- 解雇や労働災害等に関する相談、対応、立会い
- 労働組合との団体交渉の代理・立会い
知的財産
- 特許
- 意匠
- 商標
香港は、1国2制度の元、香港で上記の知的財産保護を受ける場合、中国とは別に香港において出願する必要があります。
即ち、中国で取得した特許、意匠、商標は、香港には権利が及びません。
香港進出企業の多くは、次に中国本土へ進出される企業も多いですが、関係者に中国本土での商標権利をおさえられてしまうことがありますので注意が必要です。そのため香港に進出される企業には本土での権利も同時に抑えておくことが有効です。