香港遺産相続手続き(Probate)
- 2014年05月16日
- カテゴリ:
香港に保有している故人の預金、株式、法人、不動産など全ての財産は、必ず香港の裁判所(遺産承弁署Probate Registry)からの遺言執行状(probate)或いは遺産管理状(Letter of Administration)がないと、資産を移動したり、譲渡することは一切できません。
特に故人が日本人の場合、香港にとって国際相続となりますので、相続手続きは長期戦を覚悟する必要があります。日本における相続手続きや遺言の有無、他の相続人の有無などを香港の裁判所に徹底的に調査されます。『相続』は民事ですが、それにも関わらず刑事裁判と同様の高い基準が求められ、合理的疑いがないレベルまで証明が必要となります。
この香港の相続手続きを代行することは、香港法の弁護士のみの独占業務であり、弊所で代行しております。
尚、手続きのためにわざわざ香港にお越し頂く必要はございません。
香港遺産相続手続きの詳細は、こちらのサイトを御覧ください。