契約書の整備・レビュー・交渉
- 2012年04月16日
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日本では紛争解決の手段として弁護士に依頼することが大半ですが、香港ではトラブルや紛争を未然に防ぐために弁護士を利用するという考え方が一般的です。そのために契約書があります。契約書を相手に示すときに、自分達に有利な内容から始めるのは、国際契約では常識の範囲内です。英文の契約書が理解できなかったり、交渉方法が分からなかったり、或いは相手側から『形式的なことだから。』などといわれ、不必要に不利な条件を背負わせられるケースがまだ多いようです。トラブルが起こってから弁護士を探した場合、想定外の時間や費用がかかります。また取れる対策も限られてしまいます。
企業にとって顧問弁護士を抱えることは、日常的に弁護士に相談でき、トラブルの芽を予め摘むことができることが最大のメリットです。
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