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香港の貴金属および宝石販売業者登録制度

香港の貴金属および宝石販売業者登録制度

2月 4, 2026

背景 世界的なマネーロンダリング強化の流れの中で、香港の義務を果たすために、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策条例(Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance、以下「AMLO」)(Cap. 615)が改正され、2023年4月1日から貴金属および宝石販売業に対する登録制度が導入されています。この管轄は税関となります。 2つの登録のカテゴリー 香港域内で貴金属や宝石を業(ビジネス)として扱い総額12万香港ドル以上の取引を行うものが対象となり、香港税関への登録が必要となります。 総額が12万香港ドル以上の非現金取引のビジネスをしようとしている貴金属及び宝石販売業者はカテゴリーA登録 総額が12万香港ドル以上の現金取引及び総額12万香港ドル以上の非現金取引を行おうとする業者はカテゴリーB登録。カテゴリーB登録者は、AML/CTF監督の対象となる。 例外 銀行 AMLの下に、既に規制されている特定の金融機関 貴金属及び石材業務が主たる業務に付随するものである場合 香港以外の貴金属及び宝石業者 # #香港外の業者であったとしても、もし香港域内で […]

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