香港にある資産の日本人の相続手続き(Probate プロベイト)
・日本在住者ですが、香港の銀行(HSBC銀行・シティ銀行・恒生銀行)に口座があった。 ・香港法人の株主が亡くなった。・主人が駐在中に亡くなった。 日本の銀行口座や金融機関であれば、遺言書があれば遺言書に従い、遺言書が無ければ、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書により金融機関からお金を引き出すことが可能です。その一方、香港では例え相続争いがなかったとしても、日本での遺産分割協議書(例え翻訳されていたとしても)は全く意味がなく、日本人の場合は、必ず香港の裁判手続き(プロベイト)が必要となります。香港にある預貯金、不動産、法人等の資産は、必ず、裁判所の許可を受けなければ移動や譲渡することが一切できません。香港人が香港で亡くなった案件と異なり、香港に資産がある日本人が亡くなられた場合、国がまたがるため、法律と言葉の壁とギャップがあり非常に面倒な手続きとなります。 当事務所で承った印象的なケースは以下の通りです。 ―日本で弁護士にお願いしたが、らちがあかないので、香港まで飛んで来たケース 東京で弁護士に依頼したものの、銀行に問い合わせて必要そうな戸籍謄本などを翻訳し、公証まではしてくれたものも、その後放置され…。とい […]
Read more日本人の香港における相続手続き② Probate
A 本拠地(ドミサイルDomicile) 相続手続きを始める前に、故人の本拠地(Domicile)がどこかを考える必要があります。香港のように英米法の国では複数の国籍を持つ人が多く、故人のドミサイルがどこかは、仕事、居住実態、家族など様々な要素から検討する必要があります。 なお、不動産については、財産の所在地の法律が適用されます。そのため日本人が香港に不動産を所有していた場合は、香港の相続法が適用となりますが、現金や株などの流動資産については、ドミサイルの相続法が適用されます。 B 遺言書の有無 法的に有効な遺言書があり亡くなった場合は、有遺言死亡者(Testate)、遺言なしに亡くなった場合は無遺言死亡者(Intestate)です。遺言の有無に関わらずプロベイトの手続きは必要となります。なお、遺言書がある方が、相続手続きが簡単に思われるかもしれませんが、そうとは言えません。寧ろ、香港法に則っていない形式での遺言書の場合は、寧ろ、遺言が有るからこそトラブルとなっているケースが多々有るようですので注意が必要です。 遺言がある場合 遺言がある場合には、相続手続きを行う執行者や相続を受け取ることが出来る受益者などすべて遺言に従 […]
Read more日本人のための香港における相続手続き③
③ 遺産管理(遺言管理) ①・②のコンビネーション つまり、遺言があったものの、 – 遺言の中に誰が執行人(Executor)であるのかの記載がない – 或いは、遺言で指定された執行人が管理する権利を放棄した – 或いは、該当執行人が遺言人より先に亡くなった – 執行人が生きているものの健康精神的に執行人としての義務を果たすことが不可能な状態などの場合です。 C 死亡地 香港、日本或いは他の外国でお亡くなりになったのか。により必要な書類は異なります。 ドミサイルを日本とした場合には、日本の法律も絡みます。私が依頼を受けた場合は、香港の裁判所で求められる内容と細かな形式に基づいた日本法の意見書を作成し、日本法の弁護士に内容を確認してもらい公証してもらいます。香港のプロベイト裁判所は、かなり形式に細かく、担当者によって毎回異なる質問や補正が求められたりします。香港にとって外国人である日本人の相続手続きに慣れていない弁護士だと度々やり直しさせられその度に公証費用が発生してもおかしくありません。 日本人で死亡地が日本や香港以外の場合は、全ての地域が異なるために更に相続手続きが難しく […]
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