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香港にある資産の相続手続き(プロベイト)

香港にある資産の日本人の相続手続き(Probate プロベイト)

2月 3, 2026

・日本在住者ですが、香港の銀行(HSBC銀行・シティ銀行・恒生銀行)に口座があった。 ・香港法人の株主が亡くなった。・主人が駐在中に亡くなった。 日本の銀行口座や金融機関であれば、遺言書があれば遺言書に従い、遺言書が無ければ、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書により金融機関からお金を引き出すことが可能です。その一方、香港では例え相続争いがなかったとしても、日本での遺産分割協議書(例え翻訳されていたとしても)は全く意味がなく、日本人の場合は、必ず香港の裁判手続き(プロベイト)が必要となります。香港にある預貯金、不動産、法人等の資産は、必ず、裁判所の許可を受けなければ移動や譲渡することが一切できません。香港人が香港で亡くなった案件と異なり、香港に資産がある日本人が亡くなられた場合、国がまたがるため、法律と言葉の壁とギャップがあり非常に面倒な手続きとなります。 当事務所で承った印象的なケースは以下の通りです。    ―日本で弁護士にお願いしたが、らちがあかないので、香港まで飛んで来たケース 東京で弁護士に依頼したものの、銀行に問い合わせて必要そうな戸籍謄本などを翻訳し、公証まではしてくれたものも、その後放置され…。とい […]

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香港にある資産の相続手続き

日本人の香港における相続手続き② Probate

2月 3, 2026

A 本拠地(ドミサイルDomicile) 相続手続きを始める前に、故人の本拠地(Domicile)がどこかを考える必要があります。香港のように英米法の国では複数の国籍を持つ人が多く、故人のドミサイルがどこかは、仕事、居住実態、家族など様々な要素から検討する必要があります。   なお、不動産については、財産の所在地の法律が適用されます。そのため日本人が香港に不動産を所有していた場合は、香港の相続法が適用となりますが、現金や株などの流動資産については、ドミサイルの相続法が適用されます。 B 遺言書の有無 法的に有効な遺言書があり亡くなった場合は、有遺言死亡者(Testate)、遺言なしに亡くなった場合は無遺言死亡者(Intestate)です。遺言の有無に関わらずプロベイトの手続きは必要となります。なお、遺言書がある方が、相続手続きが簡単に思われるかもしれませんが、そうとは言えません。寧ろ、香港法に則っていない形式での遺言書の場合は、寧ろ、遺言が有るからこそトラブルとなっているケースが多々有るようですので注意が必要です。 遺言がある場合 遺言がある場合には、相続手続きを行う執行者や相続を受け取ることが出来る受益者などすべて遺言に従 […]

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