香港の民事訴訟 ③
資産状況の調査 訴訟を起こす前に、相手の経済状況をきちんと調査するのは極めて重要である。回収できなかった場合、勝訴の判決は何の価値もない紙となる。回収を目的として訴えるのであれば、弁護士の責任として、事前に、清算や香港に資産価値のある財産の有無などの相手方の経済状況を調べないと業務過失を認定されるリスクがある。 時効 民事訴訟は限定された期間=時効期間内に起こさなければならない。時効条例(Limitation Ordinance)により、その期間は以下のように規定されている。 — 契約(contract):契約違反日から6年間 — 不法行為(tort):不正行為日あるいは不正行為による損害が初めて発生した日から6年間 — 証書(deed):違反日から12年間 — 信託 (trust):詐欺による違反は時効なし 以上を考慮の上、民事訴訟を起こす場合、香港では、(a)弁護士に委任する (b) 国選弁護士に委任する(Legal Aid)…貧困などの条件あり (c) 当事者本人が行う の3つの方法がある。ただし、高等裁判所では、原告であれ、被告であれ、法人の場合は、必ず弁護士に委任する必要がある。 民事訴訟の流れ […]
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