日本語対応可能な法律事所

香港にある資産の相続手続き

日本人の香港における相続手続き② Probate

2月 3, 2026

A 本拠地(ドミサイルDomicile) 相続手続きを始める前に、故人の本拠地(Domicile)がどこかを考える必要があります。香港のように英米法の国では複数の国籍を持つ人が多く、故人のドミサイルがどこかは、仕事、居住実態、家族など様々な要素から検討する必要があります。   なお、不動産については、財産の所在地の法律が適用されます。そのため日本人が香港に不動産を所有していた場合は、香港の相続法が適用となりますが、現金や株などの流動資産については、ドミサイルの相続法が適用されます。 B 遺言書の有無 法的に有効な遺言書があり亡くなった場合は、有遺言死亡者(Testate)、遺言なしに亡くなった場合は無遺言死亡者(Intestate)です。遺言の有無に関わらずプロベイトの手続きは必要となります。なお、遺言書がある方が、相続手続きが簡単に思われるかもしれませんが、そうとは言えません。寧ろ、香港法に則っていない形式での遺言書の場合は、寧ろ、遺言が有るからこそトラブルとなっているケースが多々有るようですので注意が必要です。 遺言がある場合 遺言がある場合には、相続手続きを行う執行者や相続を受け取ることが出来る受益者などすべて遺言に従 […]

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香港にある資産の相続手続き(プロベイト)③

日本人のための香港における相続手続き③

2月 3, 2026

③ 遺産管理(遺言管理) ①・②のコンビネーション つまり、遺言があったものの、 – 遺言の中に誰が執行人(Executor)であるのかの記載がない – 或いは、遺言で指定された執行人が管理する権利を放棄した – 或いは、該当執行人が遺言人より先に亡くなった – 執行人が生きているものの健康精神的に執行人としての義務を果たすことが不可能な状態などの場合です。   C 死亡地 香港、日本或いは他の外国でお亡くなりになったのか。により必要な書類は異なります。 ドミサイルを日本とした場合には、日本の法律も絡みます。私が依頼を受けた場合は、香港の裁判所で求められる内容と細かな形式に基づいた日本法の意見書を作成し、日本法の弁護士に内容を確認してもらい公証してもらいます。香港のプロベイト裁判所は、かなり形式に細かく、担当者によって毎回異なる質問や補正が求められたりします。香港にとって外国人である日本人の相続手続きに慣れていない弁護士だと度々やり直しさせられその度に公証費用が発生してもおかしくありません。 日本人で死亡地が日本や香港以外の場合は、全ての地域が異なるために更に相続手続きが難しく […]

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