香港にある資産の日本人の相続手続き(Probate プロベイト)
・日本在住者ですが、香港の銀行(HSBC銀行・シティ銀行・恒生銀行)に口座があった。 ・香港法人の株主が亡くなった。・主人が駐在中に亡くなった。 日本の銀行口座や金融機関であれば、遺言書があれば遺言書に従い、遺言書が無ければ、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書により金融機関からお金を引き出すことが可能です。その一方、香港では例え相続争いがなかったとしても、日本での遺産分割協議書(例え翻訳されていたとしても)は全く意味がなく、日本人の場合は、必ず香港の裁判手続き(プロベイト)が必要となります。香港にある預貯金、不動産、法人等の資産は、必ず、裁判所の許可を受けなければ移動や譲渡することが一切できません。香港人が香港で亡くなった案件と異なり、香港に資産がある日本人が亡くなられた場合、国がまたがるため、法律と言葉の壁とギャップがあり非常に面倒な手続きとなります。 当事務所で承った印象的なケースは以下の通りです。 ―日本で弁護士にお願いしたが、らちがあかないので、香港まで飛んで来たケース 東京で弁護士に依頼したものの、銀行に問い合わせて必要そうな戸籍謄本などを翻訳し、公証まではしてくれたものも、その後放置され…。とい […]
Read more日本人のための香港における相続手続き③
③ 遺産管理(遺言管理) ①・②のコンビネーション つまり、遺言があったものの、 – 遺言の中に誰が執行人(Executor)であるのかの記載がない – 或いは、遺言で指定された執行人が管理する権利を放棄した – 或いは、該当執行人が遺言人より先に亡くなった – 執行人が生きているものの健康精神的に執行人としての義務を果たすことが不可能な状態などの場合です。 C 死亡地 香港、日本或いは他の外国でお亡くなりになったのか。により必要な書類は異なります。 ドミサイルを日本とした場合には、日本の法律も絡みます。私が依頼を受けた場合は、香港の裁判所で求められる内容と細かな形式に基づいた日本法の意見書を作成し、日本法の弁護士に内容を確認してもらい公証してもらいます。香港のプロベイト裁判所は、かなり形式に細かく、担当者によって毎回異なる質問や補正が求められたりします。香港にとって外国人である日本人の相続手続きに慣れていない弁護士だと度々やり直しさせられその度に公証費用が発生してもおかしくありません。 日本人で死亡地が日本や香港以外の場合は、全ての地域が異なるために更に相続手続きが難しく […]
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